作業環境測定


 屋内、又は屋外の作業場(工場)で従事する作業者が、健康被害が生じやすい物質を取り扱う際に、保護具や局所排気装置等の対策が十分に行われているか、労働安全衛生法の規則に基づいて作業場内の空気環境等の測定を行います。熔接時に発生するヒューム(ガス状金属)に対する保護具等の対策、局所排気装置の設置、作業環境測定も義務付けられました。

・粉じん障害防止規則・・研磨作業、鉱物を扱う作業、アスベスト(石綿)建材の除去

・特化物障害予防規則・・ベンゼン、有機塩素化合物等の発がん性の疑いのある有機溶

剤や化合物、有害金属等を取扱う作業

・鉛(重金属)障害予防規則・・鉛の精錬等、はんだ付け作業

・有機溶剤中毒予防規則・・ペンキ等の塗装、電子部品等の洗浄作業の有機溶剤取扱作業

・その他・・・気温、湿度、照度、騒音等の労働衛生環境

 

 

 上記以外の労働安全衛生法で規制されていない化合物等を用いて製品を取り扱う作業に従事されている労働者も健康被害が発生しないようにぜひ作業環境測定を行ってください。